北九州市立大学同窓会

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一般社団法人北九州市立大学同窓会 定款


第1章 総  則
(名 称)
第1条  この法人は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条  本会は、主たる事務所を北九州市に置く。
2  本会は、代議員会の決議を経て、支部を置くことができる。これを廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業
(目  的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と福祉の向上をはかり、公立大学法人北九州市立大学の発展に寄与するとともに地域社会並びに国際社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)第5条第1号に規定する大学等の卒業生及び在学生間の交流と情報の交換
 (2)会報等の発行
 (3)母校の発展に必要な事業への支援
 (4)地域社会との共生
 (5)国際社会との交流
  (6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員
(会員の種別)
第5条  本会は、一般会員、学生会員及び特別会員をもって構成し、それぞれ次の資格を備えるものとする。
 (1)一般会員
   @ 小倉外事専門学校、北九州外国語大学、北九州外国語大学短期大学部、北九州大学、北
九州大学短期大学部、北九州大学大学院、北九州市立大学及び北九州市立大学大学院(以下「大学等」という)の卒業生で入会金及び会費(以下「会費等」という。)を完納している者
    A 大学等に在籍した者で、会費等を完納している者
(2)学生会員
@ 北九州市立大学在学生で会費等を完納している者
A 北九州市立大学大学院在学生で会費等を完納している者
(3)特別会員 
@ 大学等の教職員
A 大学等及び本会の充実発展のために寄与した者で、理事会の承認を経た者
       B 短期留学生であった者で入会を希望する者
(入 会)
第6条  一般会員及び学生会員は、会費等の納入をもって入会の申し込みがあったものとする。特別会員は、本人の承諾をもって会員となる。

(会 費 等)
第7条 一般会員及び学生会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、「会費等に関する規程」
に定める会費等を納めなければならない。
2   既納の会費等は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の資格喪失)
第8条  会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡したとき
    (2)当該会員が失踪したとき
(退 会)
第9条  会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条  会員が次のいずれかに該当するときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規程に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第4章 代 議 員
(代議員の設置、資格)
第11条 本会に社員総会の構成員となる代議員を置く。
2 代議員は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(代議員の選出)
第12条 代議員は、一般会員の中から 40名以上150名以内を選出する。
2 代議員の選挙権及び被選挙権を有する者は、一般会員とする。
3 代議員を選出するために必要な規程は、代議員会において定める代議員選出規程による。
(代議員の任期)
第13条 代議員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年とし、再任を妨げない。任期途中で退任した場合、あるいは、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
2 代議員が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権は有しないこととする。
3  増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残任期間と同一とする。
(代議員の補充)
第14条 代議員の員数を欠くこととなった支部は、直ちに補充の代議員を選出しなければならない。
    2 前項で選出された代議員の任期は、前任者の残任期間と同一する。
    3 選出に関しては、代議員規程第4条によるものとする。

(一般会員による権利の行使)
第15条  一般会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第51条第4項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(7) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(9) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧
等)
(代議員の資格喪失)
第16条  代議員は、第8条、第9条及び第10条の場合のほか、総代議員の同意により、その資格を喪失する。

第5章 代 議 員 会
(構 成)
第17条  代議員会は、代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第18条  代議員会は次の事項について決議する。
(1)会費等の額
(2)役員の選任及び解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)規程の制定及び改廃
    (6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開  催)
第19条  代議員会は、定時代議員会として毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
(招  集)
第20条  代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2   総代議員の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
   3   前項の請求があったとき会長は代議員会の招集をしなければならない。
(議 長)
第21条  代議員会の議長及び副議長は、出席代議員の中から選任する。
(議 決 権)
第22条  代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(定 足 数)
第23条  代議員会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決  議)
第24条  代議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の議決権の過半数の同意をもって決する。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使等)
第25条  代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された議事につき書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は当該支部の一般会員を代理人として議決権を行使することができる。
2   前項の代理人は、代理権を証する書面を代議員会ごとに本会に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する代理人は、前2条の規定の適用については出席した代議員の員数及び議決権の数に算入する。
(議 事 録)
第26条  代議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事2名が記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 役 員
(種類及び定数)
第27条  本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事  10名以上30名以内
(2) 監 事  2名以内
(役員の選任)
第28条  役員は、一般会員の中から代議員会の決議により選任する。
2   本会に、会長1名及び副会長若干名、幹事長1名及び副幹事長若干名を置き、理事会の決議により理事の中から選定する。
 3 会長は法人法に規定する代表理事とする。
4 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第29条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を執行するとともに、会長に事故がある時又は会長が欠けたときは、会長を代行してその業務を遂行する。
4 幹事長は、会長の命を受けて会務の全体調整を行う。
5  副幹事長は、幹事長を補佐し会務の調整を行う。
(監事の職務及び権限)
第30条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するほか、理事会に出席して必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第31条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で選任された役員の任期は、他の在任役員の残存期間と同一とする。

(会長の任期の制限)
第32条  会長の任期は、任期3期又は選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時を超えないものとする。

(役員の解任)
第33条 役員は、いつでも、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は第24条第2項の代議員会の決議による。
(報 酬 等)
第34条 役員は、無報酬とする。ただし、使用人兼務役員はこの限りではない。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理 事 会
(構  成)
第35条  本会に理事会を置く。
2  理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、幹事長及び副幹事長の選定及び解職
(招 集)
第37条  理事会は、会長が招集する。ただし原則理事会の日の3日前までに全役員に招集通知を発しなければならない。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、年長の副会長が理事会を招集する。
3 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
4  役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を招集しなければならない。

(議 長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第39条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(議 事 録)
第41条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(相 談 役)
第42条  本会に相談役を置くことができる。
   2  相談役は理事会の承認にもとづき会長が委嘱する。相談役の任期は会長の任期に準ずるものとする。

第8章 資産及び会計
(事業年度)
第43条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条  本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。また直近の代議員会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配禁止)
第46条  本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 解散等
(解  散)
第47条  本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条  本会の解散に伴う残余財産は、代議員会の決議を経て、公立大学法人北九州市立大学に贈与するものとする。

第10章 事務局
(事務局の設置)
第49条  本会は、本会の事業を実施し事務を処理するため事務局を設置する。
2   事務局に必要な人員の職員を置く。
3   職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章  委任及び公告
(理事会への委任)
第50条  この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、電子公告及び主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
1 本会は昭和26年1月28日に設立された北九州市立大学同窓会(以下「旧同窓会」という。)が、一般社団法人北九州市立大学同窓会として法人格を取得するために設立するものであり、この定款は本会の設立登記の日から施行する。
2 第5条の規程にかかわらず、令和4年3月31日時点で旧同窓会会則(以下「会則」という。)第7条で定める会員であった者は本会設立時に一般会員に、会則第8条に定める学生会員であった者は本会設立時に学生会員とする。ただし、第7条第1項に定める会費等の未納者は、本会設立後5年以内又は卒業後50年以内のいずれか遅い時期までに会費等を納入するものとする。
3 本会の設立時社員(代議員)は、次に記載する2名とし、本会設立後、旧同窓会の解散時に評議員であった者を代議員として追加選出する。これら代議員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
氏名及び住所は、次のとおりである。
        住所 
        社員  岩崎 六雄
        住所
        社員  中別府 昇

4 本会の設立当初の役員及び会長等は、第28条第1項、同第2項の規定にかかわらず、次のとおりとし、本会設立当時の役員の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、令和6年6月までに開催される定時代議員会終結の時までとする。
         設立時理事   善  正善
設立時理事   鈴木 雅子
設立時理事   土田 久好
設立時理事   屋地 公克
設立時理事   江口 卓男
設立時理事   隅川 智宏
設立時理事   森  幹人
設立時理事   重留 正弘
設立時理事   野田 栄市
設立時理事   松田 弘志
設立時理事   黒土 耕吉
設立時理事   今泉  健
設立時理事   藤山 淳史                          
設立時理事   清家 幸三
設立時理事   本多 秀司
設立時理事   柳 喜久子
設立時理事   田嶋 美保
設立時理事   実藤 康文
設立時理事   権頭 喜美惠
設立時理事   周   云
設立時理事   小出 稔泰
設立時理事   林  寛之
設立時理事   藤村 美里
設立時理事   山口 雅也
設立時理事   玉田 靖明
設立時理事   石松 秀喜
設立時理事   大場 信二
設立時監事   八尋 重治
設立時監事   大方 聡史
         住所
設立時代表理事(会長)善 正善

5 本会の設立時資産は、旧同窓会の解散に伴い譲り受ける残余財産により構成するものとする。
6 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和5年3月31日までとする。
7 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。