北九州市立大学同窓会

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一般社団法人 北九州市立大学同窓会支部設置規定

(目  的)
第 1 条    この規程は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)定款第2条 第2項の規定に基づき、 支部設置について必要な事項を定める。

( 適 用 範 囲 )
第 2 条   本会の支部設置に関しては、法令及び定款の定める場合を除きこの規程に定めるところによ る。

( 設 置 単 位 )
第 3 条    支部は、原則として一般会員数が30名以上の各都道府県に一支部設置するものとする。
2    一般会員数が30名未満の都道府県は、近隣都道府県と合同で支部を設置することができる。
3   一般会員数が1,000名以上の都道府県は、複数の支部を設置することができる。
4    海外に支部を設置することができる。

( 設 置 手 続 )
第4 条     支部を結成する場合は、一般会員から5名以上の世話人を選び、支部一般会員名簿を添 付して会長に申し出るものとする。
2   支部は、支部規約、事務所所在地及び支部役員の氏名を事務局に届け出るものとする。
3   支部は、支部一般会員の住所、勤務先等について事務局に届け出るものとし、変更があった場合も同様とする。

(支部役員の職務等)
第5 条  支部は、支部長、副支部長、会計、幹事若干名及び監査等の支部役員を置くものとする。

2   支部長は、支部を代表し支部にかかる事務を総括する。
3   副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4   会計は、支部の会計を処理する。
5   幹事は、支部で定める専門業務を分担する。
6   監査は、支部の会計を監査し支部総会に報告する。

(支部総会の開催)
第6 条  支部は、少なくとも2年に1回支部総会を開催するものとし、開催状況を事務局に報告し なければならない。

(理事会との連携)
第 7 条  支部は、本会発展のために理事会からの依頼事項には速やかに対応し、理事会との連携を密にするものとする。
2     理事会は、支部に対して指導と助言を行うことができる。

(支部の取消)
第 8 条   理事会は、支部存続の態様を喪失した場合、または支部取り消しの特別な事由が生じた場合は、代議員会の承認を経てその支部を取り消すことができる。

附    則
1     本会の設立登記時にある北九州市立大学同窓会の支部においては引き続き支部を存続
させることとする。
2    この規程は、令和4年4月1日から施行する。