北九州市立大学同窓会
一般社団法人北九州市立大学同窓会 代議員規程
( 目 的 )
第 1 条 この規程は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)定款第11条の規定に基づき、代議員に関し必要な事項を定めることを目的とする 。
( 適用範囲 )
第 2 条 代議員に関しては、法令又は定款に定める場合を除き、この規程の定めるところとする。
(代議員の定数)
第 3 条 代議員の定数は、定款第12条第1項に定めるところにより、一般会員の中から40名以上、150名以内を選出する。
2 代議員の選出は、定款第2条第2項に定める支部より選出するものとする。
3 支部ごとの代議員の定数は、毎年事務局が提示する直近の10月1日現在の一般会員数により算出し、一般会員数1,000名未満の支部は1名、1,000名以上の支部は2名とする。
( 選 出 )
第 4 条 代議員の選出は、一般会員による選挙により行う。
2 代議員の選出に関し必要な事項は、本会代議員選出規程(以下「選出規程」という。)に定める。
( 任意退任 )
第 5 条 代議員は、理事会において別に定める退任届を提出することにより、任意にいつでも退任することができる。
( 任 務 )
第 6 条 代議員は、社団法人及び財団法人に関する法律における社員として、本会の目的を達成するため、次の事項を履行しなければならない。
- 本会の代議員会に出席すること
- 本会の事業を支援し、推進すること
- 本会の適正な運営を図ること
(代議員会への出席)
第 7 条 止むを得ない理由により代議員会に出席できない代議員は、定款第25条により議決権を行使することができる。
2 前項の代議員が、出席できない理由が消滅したときは、代議員会に出席することを妨げない。
( 任 期 )
第 8 条 代議員の任期は、定款第13条及び第14条の規定によるものとする。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 本会の設立登記時においては、北九州市立大学同窓会の評議員をもって、本会の代議員とし、法人設立後、翌々年の3月31日までを任期とする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。