北九州市立大学同窓会

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一般社団法人 北九州市立大学同窓会奨学金規程

(目 的)
第1条 この規程は、向学心に富み有能な素質を有する学生であって、経済的理由により修学困難な者に対して、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を給付し、将来有為の人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)
第2条 奨学金の給付を受ける者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 北九州市立大学に在学する学生会員で、授業料の全額減免を受けていないこと。
(2) 独立行政法人日本学生支援機構などからの給付型奨学金を受けていないこと。
(3) 募集要項に定める基準を満たすこと。

(給付期間及び給付額)
第3条     奨学金の給付期間は1年間とする。ただし、給付は通算2年間までとする。
奨学金の給付額は、別に定める。

(奨学金の給付申請及び決定)
第4条 奨学金の給付を受けようとする者は、募集要項に定める奨学金申請書及びその他の必要書類を一般社団法人北九州市立大学同窓会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
2 前項により、会長は予算の範囲内において、奨学金の受給者(以下「奨学生」という。)を決定する。
3 会計年度途中で奨学金給付の申し出があった場合は、別途、審査をおこない、特例として 給付することができる。

(奨学金の給付の休止または停止)
第5条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を休止または停止するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 奨学生が辞退したとき。
(3) 虚偽または不正な手段により、奨学金の給付を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、会長が認めたとき。

(運 用)
第6条 この規程の運用については別途一般社団法人北九州市立大学同窓会奨学金規程の運用に関する細則に定める。
 
附  則
この規程は、北九州市立大学同窓会の「北九州市立大学同窓会奨学金規程」を承継し当法人設立の令和4年4月1日より施行する。                              

この規程は令和4年11月7日より施行する。