北九州市立大学同窓会
一般社団法人北九州市立大学同窓会 代議員選出規程
( 目 的 )
第 1 条 この規程は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)定款第12条第3項の規定に基づき、代議員の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 代議員の選出に関しては、法令又は本会定款及び代議員規程(以下「代議員規程」という。)に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
2 代議員の選出にあたっては、会員への透明性、機会均等性、公正性に十分配慮して実施することとし、会長及び監事並びに理事は代議員資格を有さない。
3 代議員の選出は、定款第2条に定める支部ごとに行い、1支部1選挙区とする。
( 代議員の定数 )
第 3 条 代議員の定数は、代議員規程第3条に定めるところによる。
(選挙管理委員会の設置)
第 4 条 代議員の選挙を管理するため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の委員は、理事会によって一般会員の中から3名を選任し、会長が委嘱する。
3 前項の規定に関わらず、現に理事、監事及び事務局職員である者を選挙管理委員会の委員に選任することはできない。
4 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
5 選挙管理委員会委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
6 任期満了前に退任した選挙管理委員の補欠として選任されたものの任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(選挙管理委員会の権限等)
第 5 条 選挙管理委員会は、次の事項を行う。
(1) 選挙日程(告示日、立候補受付期間、投票期間、開票期間)の決定
(2) 選挙の告示
(3) 支部ごとの代議員の定数の告示
(4) 立候補者の受付および確定
(5) 開票作業の立会い
(6) 開票結果の確認
(7) 当選者の確定と告示
(8) 会長への報告
(選挙権者)
第 6 条 選挙権を有する者は、告示日までに一般会員の資格を取得している者とする。
2 前項の規定に関わらず、告示日の時点で次のいずれかの号に該当する者は、選挙権を有しない。
(1) 会員資格を停止されている者
(2) 休会している者
(被選挙権者)
第 7 条 被選挙権を有する者は、告示日までに一般会員の資格を取得している者とする。
2 前項の規定に関わらず、告示日の時点で次のいずれかの号に該当する者は、被選挙権を有しない。
(1) 会員資格を停止されている者
(2) 休会している者
(選挙権者の選挙区)
第 8 条 選挙権者の選挙区は、選挙告示日に所属している支部とする。
(被選挙権者の選挙区)
第 9 条 被選挙権者の選挙区は、選挙告示日に所属している支部とする。
(代議員立候補者)
第 10 条 被選挙権者は、代議員立候補者(以下「候補者」という。)となることができる。
2 候補者になろうとするものは、当支部の支部長若しくは一般会員3名以上の推薦を必要とする。
3 候補者になろうとするものは、選挙管理委員会が定めた日の午後5時までに到着するよう、代議員立候補届出用紙を選挙管理委員会に提出しなければならない。
4 前項の代議員立候補届出用紙は、処理基準に定める様式の例によるものとする。
(選挙の告示)
第 11 条 選挙管理委員会は、選挙日程などの告示を、受付開始日の7日前までには、本会のホームページへ掲載しなければならない。
(受付期間)
第 12 条 候補者の受付期間は、15日間以上とし、選挙管理委員会が定める。
(投票)
第 13 条 投票は、選挙権者1名につき1票とする。
2 投票用紙は、処理基準に定める様式の例により行う。
3 投票期間は、10日間以上とし、選挙管理委員会が定める。
(開票)
第 14 条 開票は、選挙管理委員会の委員立会いのもとで本部事務局が行う。
2 開票期間は、3日間以内とし、選挙管理委員会が定める。
(投票の無効)
第 15 条 次のいずれかの号に該当する投票は、これを無効とする。
(1) 指定した投票用紙以外で投票したもの
(2) 第 13 条第3項の投票期間中に到着しなかったもの
(3) 記載された内容が確認できないもの
(4) 候補者以外の者に投票したもの
(当選の決定)
第 16 条 選挙区ごとで、得票数の最も多かった者から、順次、定数までの候補者を当選者とする。
2 得票数が同数の候補者があるときは、選挙管理委員会が抽選によって、その順位を決定する。
3 選挙管理委員会は、前2項の結果を速やかに告示する。
4 前項の告示は、本会のホームページへの掲載により、行うものとする。
5 前項の告示を行った後、選挙管理委員会委員長は会長へ報告するものとする。
(無投票の選任)
第 17条 候補者の数が、第3条に定める代議員の選挙区ごとの定数を超えない場合は、当該選挙区については、投票を行うことなく、候補者を当選者とする。
2 選挙管理委員会は、前項の結果を速やかに告示する。
3 前項の告示は、本会のホームページへの掲載により、行うものとする。
4 前項の告示を行った後、選挙管理委員会委員長は会長へ報告するものとする。
(処理基準)
第 18 条 この規程を処理するため必要な事項については、理事会が別に定めることができる。
附則