北九州市立大学同窓会

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一般社団法人北九州市立大学同窓会 理事会規程

( 目   的 )
第 1 条   この規程は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)定款第35条の規定に基づき理事会に関する事項について定める。

( 適用範囲 )
第 2 条    理事会に関する事項については、法令又は定款に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

( 構成および権限 )
第 3 条     理事会は、理事全員をもって構成し、本会の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2     定款第28条に基づき、理事の互選により会長1名、副会長若干名、幹事長1名及び副幹事長若干名を選出する。
3     監事は、理事会に出席して、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

( 開   催 )
第 4 条         理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
2        定例理事会は、毎事業年度4回開催する。
3     臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき。
(2)  会長以外の理事の4分3以上の同意があったとき。 

( 招   集 )
第 5 条        理事会は、定款第37条第1項に定めるところにより、会長が招集する。
2     定例理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法(以下「書面等」という。)をもって、開催日の2週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3    臨時理事会の招集通知は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面等をもって、開催期日の1週間前までに、役員に対し通知する。ただし、緊急の場合はこの期問を短縮することができる。
4     理事会の招集通知は、書面等をもって行う。ただし、緊急の場合は口頭によることができる。 

( 議   長 )
第 6 条        理事会の議長は、定款第38条の定めるところにより、会長とする。
2    会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、年長の副会長がこれに当たる。
3    理事会の会議の目的事項について、議長が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長が欠けたときに準じて、年長の副会長が議長に当たるものとする。
( 定 足 数 )
第 7 条       理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

( 決   議 )
第 8 条      定款第39条により、理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2      前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

( 決 議 事 項 )
第 9 条     次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
  (1)  代議員会の招集等に関する事項
  (2)   代表理事、理事に関する事項
  (3)   組織及び人事に関する事項
  (4)   財産・財務に関する事項
     (5)   重要な業務執行に関する事項
       (6)   その他法令及び定款に定める事項
2     理事会が必要と認めた事項は前項の規定に関わらず理事会に付議しなければならない。
3  緊急その他やむを得ないときは、会長は理事会の決議を経ないで、業務を執行できる。
この場合は、次回開催の理事会において、承認を得なければならない。

( 報   告 )
第10条      会長は理事会において、本会の業務執行状況、その他必要な事項を説明または報告するものとする。
2      前項の報告事項は、次の通りとする。
@   理事会決議事項の執行経過および結果
A   本会の運営、財務、法務、契約などに関する重要事項
B   緊急を要するため理事会の議決を得る前に執行した事項
C   競業取引または自己取引

( 理事以外の出席 )
第11条      理事会は必要に応じ、理事および監事以外の者に出席を求め、説明および意見を求めることができる。

( 議 事 録 )
第12条       定款第41条の定めにより、理事会の議事については議事録を作成し経過と結果を記載し、出席した会長、および監事が記名押印しなければならない。
2       前項の議事録は、10年間、本会の主たる事務所に備え置かなければならない。
3    理事および監事には、議事録の写し、および理事会の資料を送付する。
(書  記)
第13条        理事会に書記をおき、事務局の所定の者がこれにあたる。
2    書記は議長の命をうけて、理事会の開催、議事録の作成保管など、理事会の事務にあたる。

附  則     

  1. この規程は、令和4年4月1日から施行する。
  2. この規程は、令和4年11月7日から施行する。