北九州市立大学同窓会

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一般社団法人北九州市立大学同窓会 役員候補者選考委員会運営規程

( 目  的 )
第 1 条        本規程は 、一般社団法人北九州市立大学同窓会役員選任規程( 以下「役員選任規程」という。)第7条に規定された役員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)における役員の選考にかかる手続き等を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

( 適 用 範 囲 )
第 2 条      役員の候補者選出に関しては、法令又は定款、役員選任規程の定める場合を除きこの規程に定めるところによる。

(委員会の構成等)
第 3 条         委員会の委員は 、13名の選考委員(以下「委員」という。)で構成する。
2      委員は次の各号の支部から選出し、会長が任命する。
@       福岡県内地区(小倉、八幡、門司、戸畑、若松、中間・遠賀、直鞍、田川、行橋・京都、豊前・築上、福岡、福岡県南、嘉飯)の13支部から4名
A       西九州地区(佐賀、長崎、熊本)の3支部から1名
B       東九州地区(大分、中津、日田・玖珠、宇佐・高田)の4支部から1名
C       南九州地区(鹿児島、宮崎、宮崎県北、沖縄)の4支部から1名
D       西中国地区(下関、宇部、山口、萩・長門・美祢、防府、山口県東部)の6支部から1名
E       東中国地区(広島、福山、岡山県、島根)の4支部から1名
F       四国地区(愛媛、香川、徳島、高知)の4支部から1名
G       関西地区(関西、兵庫、和歌山)の3支部から1名
H       中部地区(中京、北陸、静岡)の3支部から1名
I       関東・北海道地区(関東、神奈川、千葉、北海道)の4支部から1名
3   前項で選出された委員が役員候補者に推薦された場合、または事情により委員会に出席できない場合に備え、代替の者(以下「予備委員」という。)を選出しておかなければならない。
4   委員が欠けた場合、予備委員は委員と同等の権利を行使できる。
5   第1項に定める委員は、役員には立候補できない。
6      第1項に定める委員は、役員に立候補する者の推薦人になれない。

(委員の任期)
第 4 条   委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員の解任)
第 5 条       委員が、次の各号のいずれかに該当するときは理事会において、理事の3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1) 心身不調の為、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職責上の義務違反 、その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(委 員 長)
第 6 条        委員会の委員長は、当該委員会において委員の互選により選出する。
2        委員長は、委員会の運営及び事務を統括し、委員会の議長となる。
3        委員長は、任期終了後も新たに選出された者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(招  集)
第 7 条         委員会は、委員長が招集する。

(推薦名簿の作成)
第 8 条      委員会は会長及び支部等の意見を参考に役員の候補者推薦名簿を作成するものとする。

(役職理事の候補者)
第 9 条         委員会は前条の候補者の中から、定款28条第2項に定める、会長、副会長、幹事長及び副幹事長の候補者をあらかじめ理事会に推薦することができる。

(決 議)
第10条       委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。                                                                                                                 
(議 事 録)
第11条       委員会の議事については、議事録を作成する。
2         議事録は書面をもって作成し、委員長及び出席した委員2名が記名押印し、委員会の日から5年間、同窓会事務局に備え置くものとする。

(事   務)
第12条        委員会の庶務的事項は、同窓会事務局において行う。

(補   則)
第13条          この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

(改   廃)
第14条          この規程の改廃は、委員会が発議し代議員会の議決を経て行うものとする。                                                                                                                                                                       
附   則
1            この規程は、令和4年4月1日から施行する。