北九州市立大学同窓会

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一般社団法人北九州市立大学同窓会 支部助成金規程

( 目  的 )
第 1 条    この規程は、支部への助成金について必要な事項を定める。

( 助成金対象 )
第 2 条  本会は支部に対し、下記を実施する場合に助成金を支出することができる。
2      第1項に定める助成金の支出は当該年度において、各項目につき1回限りとする。
    
( 助成金手続 )
第 3 条  助成金の支給を希望する支部は、実施終了後、実績を基に会長へ請求するものとする。
2      支部から助成金の請求を受けた会長は、請求内容を審査し、会長の承認のうえ支部に支給するものとする。

   【支部助成金制度一覧表】                  


項  目

助 成 対 象

助 成 基 礎 額

T.支部総会・懇親会

 

 

 

 

通 信 費

往復はがきや封書など

会員1人当たり:実費

 

 

運 営 費

@卒業後11年以上の参加者

参加者1人当たり:1,000円

A卒業後3〜10年の参加者(若年会員特別助成)

参加者1人当たり:2,000円

B卒業後1〜2年の参加者(若年会員特別助成)

参加者1人当たり:5,000円

C現役学生の参加者(学生会員特別助成)

参加者1人当たり:5,000円

D他支部からの参加者(主催支部に助成)

参加者1人当たり:@〜Bと同様

U.女性の会

 

 

 

 

通 信 費

往復はがきや封書など

会員1人当たり:実費

 

 

運 営 費

@卒業後11年以上の参加者

参加者1人当たり:1,000円

A卒業後3〜10年の参加者(若年会員特別助成)

参加者1人当たり:2,000円
 

B卒業後1〜2年の参加者(若年会員特別助成)

参加者1人当たり:3,000円

C現役学生の参加者(学生会員特別助成)

参加者1人当たり:3,000円

D他支部からの参加者(主催支部に助成)

参加者1人当たり:@〜Bと同様

V.若者の会(平成29年11月4日新設)若者の定義は40歳未満とするが、世話役は40歳未満にこだわらない。

 

 

 

通 信 費

往復はがきや封書など

会員1人当たり:実費

 

運 営 費

@卒業後3年以上17年迄の参加者

参加者1人当たり:2,000円

A卒業後1〜2年の参加者

参加者1人当たり:3,000円

B現役学生の参加者(学生会員特別助成)

参加者1人当たり:3,000円

C他支部からの参加者(主催支部に助成)

参加者1人当たり:@〜Bと同様

W.広報事務的経費 (2023(令和5)年4月1日施行)一律額20,000円から40,000円へ 割増金は現行の倍額

 

 

 

支 部 助成 金

 

【一律定額】1支部あたり40,000円

【支部会員数に対する割増金】          (a)           〜  100人    20,000円
(b) 101 〜    500人      30,000円
(c)  501 〜1, 000人   40,000円
(d) 1,001〜1,500人  50,000円
(e)  1,501人〜    60,000円

X.会員名簿整備助成金

 

 

 

支 部 助成 金

 

 

【支部会員数に対する割増金】
(a)           〜  100人    10,000円
(b) 101 〜    500人      15,000円
(c)  501 〜1, 000人   20,000円
(d) 1,001〜1,500人  25,000円
(e)  1,501人〜    30,000円

Y.自主的活動事業助成金

 

 

 

 

通 信 費

往復はがきや封書など

会員1人当たり:実費

 

 

運 営 費

@卒業後11年以上の参加者

参加者1人当たり:1,000円

A卒業後3〜10年の参加者(若年会員特別助成)

参加者1人当たり:2,000円

B卒業後1〜2年の参加者(若年会員特別助成)

参加者1人当たり:3,000円

C現役学生の参加者(学生会員特別助成)

参加者1人当たり:3,000円

D他支部からの参加者(主催支部に助成)

参加者1人当たり:@〜Bと同様

【運用についての留意事項】
(1)助成は単年度につき1支部1回とする。支部の定例懇親会は助成対象外とする。
(2)助成申請は、所定の「支部助成金交付申請書」に参加者名簿および実施内容に関する資料(写真を含む)などを添付することとする。
(3)会員及び参加者は卒業生及び学生会員とする。

 

附 則

  1. この規程は令和4年4月1日から施行する。
  2. この規程は令和5年4月1日から施行する。