北九州市立大学同窓会

一般社団法人北九州市立大学同窓会 経理規則

第 1 章  総             則


(目的)
第 1 条 この規則は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)の事業活動を合理的かつ適正に遂行するため、経理に関する基準を定めて本会の収支状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供とともに、予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 本会の経理業務に関しては、定款に定めるもののほか、 この規則の定めるところによる。
( 会計基準)
第 3 条 本会の会計処理については、公益法人会計基準によるものとする。
(会計区分)
第 4 条 本会の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。特別会計は、事業遂行上必要のある場
合に設けるものとする。
( 会計年度 )
第 5 条 本会の会計年度は、定款の定めるところにしたがい、毎年4月1日から翌年3 月31日までとする。
(帳簿書類の保存及び処分)
第 6 条 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。
@   予算書類、決算書類         永久保存
A   会計帳簿、仕訳伝票              10年
B   証憑書類                                 10年
C  その他の帳簿及び書類           5 年
2 前項の保存期間は、帳簿閉鎖の時から起算する。
3 保存期間経過後の帳簿及び書類の破棄については、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。


第 2 章  勘定科目及び帳簿組織


(勘定科目)
第 7 条 本会の一切の取引書は、これを収支予算書及び計算書類の科目(貸借対照表及び正味財産増減計算書)の区分により経理しなければならない。
2 勘定科目の名称、配列並びに内容については別に定める。
(帳簿組織)
第 8 条  本会は、予算及び会計に関する帳簿及び伝票を備え、複式簿記の原則にしたがって所要の事項を整然かつ明瞭に記録しなければならない。
2 帳簿組織及び仕訳伝票の種類様式及び記載事項については、別に定める。
(仕訳伝票の発行)
第 9 条 仕訳伝票は、その取引が正当であり、計算が正確であることを証する証憑書類に基づいて発行しなければならない。
(会計責任者)
第 10 条  会計責任者は、幹事長とする。
(経理事務担当者)
第 11 条   経理事務担当者の長は、事務局長とし、事務局長の統轄のもとにその業務を行う。

 

第  3  章      予               算


(予算の目的)
第 12 条 予算は、明瞭な事業計画に基づいて、資金の調整を図った上で編成し、実績との関連を明らかにしながら、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
2  収支予算書は、第 4 条の会計区分ごとに作成するほか、特別会計が設けられている場合には収支予算書統括表を作成するものとする。
(予算の統轄)
第 13 条 予算に関する事務は一般社団法人北九州市立大学同窓会会長(以下「会長」という。)が統轄する。
(予算期間)
第 14 条 予算期間は、第 5 条に定める会計年度と同じとする。ただし、長期計画を必要とするものについては、長期の予算期間を定めることができる。この場合、各会計年度ごとに細分したものでなければならない。
(予算の編成及び成立)
第 15 条 予算案は、各部会の担当副会長の作成した所管する部門の事業計画案及び予算案をもとに、幹事長が総合調整し毎事業年度開始前に作成し、会長に提出しなければならない。
2  前項により作成された予算案は、理事会の承認を受けなければならない。また直近の代議員会に報告するものとする。
(予算の執行)
第 16 条 各部会の担当副会長は、成立された予算のうち所管事項に関する予算について、その適正な執行に努めなければならない。
2    会長は、予算執行の全般について適正な管理をしなければならない。
(予備費)
第 17 条 予測にしたがい支出に充てるため、予備費として相当の金額を予算に計上する。
(予算の流用)
第 18 条 予算の執行にあたり、予算に定められた金額は、原則として項目間において相互に流用してはならない。ただし、やむを得ない事由により流用を必要とするときは、事務局長を経て理事会の承認を得なければならない。
(予備費の使用)
第 19 条 予備費を使用する必要があるときは、理事会の承認を得てこれを行う。
(暫定予算)
第 20 条 会計年度開始までに予算が成立しない場合は、予算成立の日まで前年度の予算に準じて執行する。
2   前項の収入支出はあらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の補正)
第 21 条 会長は会計年度途中において、予算執行上やむを得ない事由により既決予算の補正の必要を生じたときは、収入支出補正予算案を作成し理事会の承認を経なければならない。

 

第 4 章       決                 算

 

(決算の目的)
第 22 条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の種類)
第 23 条 決算は、月次決算と中間決算及び年度末決算に区分し、その期間は次のとおりとする。
@  月次決算       毎月1日からその月の末日まで
A  中間決算        4 月から9月まで
B 年度末決算          第 5 条に定める会計年度
(月次及び中間決算)
第 24 条 事務局長は、毎月末日及び 4 月から 9 月までの 6 か月をもって会計記録を整理して、収支の計算を行い財務担当役員を経て会長に報告しなければならない。
(年度末決算)
第    25   条   本会は、毎会計年度終了後速やかに当該会計年度末における次の各号に掲げる計算書類を作成し、資産・負債及び正味財産並びに収入・支出の諸勘定について所要の整理及び計算を行うものとする。
@ 一般会計及び特別会計の収支計算書並びに収支計算書総括表
A 一般会計及び特別会計の正味財産増減計算書並びに正味財産増減計算書総括表
B 一般会計及び特別会計の貸借対照表並びに貸借対照表総括表
C 財産目録
D その他必要と認められる付属書類            
2   前項の計算書類は、財務担当役員を経た後会長に提出し、会長は理事会の決議を経た後監査を受け、代議員会の承認を得るものとする。
(細則)
第 26 条 この規則の施行に関する細則は、別に定める経理事務に関する細則による。
(規則外事項)
第 27 条 この規則に定めのない事項については、幹事長の決裁を得てこれを行うものとする。
(規則の改廃)
第 28 条 この規則の改廃は理事会の承認を得なければならない。       

附 則
この規則は、令和4 年 4 月1 日から施行する。
この規則は、令和4年11月7日から施行する。