北九州市立大学同窓会

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北九州市立大学同窓会奨学金運営委員会規程

(目 的)
第1条 この規程は、北九州市立大学同窓会奨学金規定第7条に基づき、奨学金の申請及び選考、給付等の運用について定めることを目的とする。

 
  (奨学金運営委員会)
第2条 本会の運営は同窓会役員から選出された奨学金運営委員会(以下「委員会」という。)によって行うものとする。

2 委員及びその数は同窓会役員会の承認を得なければならない。
3 委員長は委員の互選とする。

4 委員の任期は同窓会役員の任期と同じとする。

 
(奨学生の採用)
第3条 奨学生の採用は、毎年所定の手続による申請者を提出書類により学力、家計、人物、資質、健康等により審査、決定し、役員会の承認を得なければならない。

2 奨学生の審査において必要により、大学当局関係者を加えることができるものとする。

3 奨学生の審査決定に際し、書類審査に加え面接をなす事ができる。

4 奨学生に採用された者は、所定の期日までに契約書を提出しなければならない。

 
(給付額及び採用人数)
第4条 給付額及び採用人数は、毎年4月に委員会で年度予算を勘案し決定する。

2 会計年度途中で奨学金給付の申し出があった場合は、臨時に採用し、当該会計年度末までの給付を認めることができる。

 
(給付期間)
第5条 奨学金の給付期間は1年間とする。ただし、毎年出願することができる。

 
(異動の届出)
第6条 奨学生は次の各号の一に該当するときは、その都度すみやかに委員会に届け出なければならない。
(1)休学、復学、転学、または退学したとき。
(2)保護者、連帯保証人の変更、または本人、保護者、連帯保証人の身分、住所、その他必要事項について異動があったとき。

 
(停止及び休止)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、委員会で奨学金の給付を停止または休止することができる。
(1)奨学生申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、または虚偽の記入をしたことにより奨学生になったことが判明したとき。
(2)休学、または退学したとき。
(3)学業成績、または素行が著しく不良となったとき。
(4)その他、委員会が給付を停止または休止することが適当であると認めたとき。

 
(奨学生の辞退)
第8条 奨学生で奨学金を必要としない事由が生じたときは、辞退届を委員会に提出しなければならない。

 
(委 任)
第9条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

 
(規程の改正)
第10条 本規程の改正は同窓会役員会の承認を得なければならない。

 
付 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年5月27日から施行する。