北九州市立大学同窓会

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北九州市立大学同窓会表彰規定

 (目 的)
第1条 この規定は、北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)の行う表彰について必要な事項を定める。
 (表彰審査委員会)
第2条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会は、次の委員で構成し、委員は会長が委嘱する。

  1. 役  員  若干名
  2. 評 議 員    若干名

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 (表 彰)
第3条 会長は、次の各号の一に該当する者のうち、表彰審査委員会が適当と認める者を表彰する。なお、表彰は1回限りとする。

  1. 本会の役員、評議員及び支部役員として本会の充実発展に寄与し、その功績が顕著な者
  2. 本会会員で広く経済・社会・文化の発展に貢献し、北九州市立大学の名誉を高めた者

(3) その他会長が特に必要と認める者
 (表彰の方法)
第4条 表彰は、感謝状及び記念品を贈呈して行う。
 (表彰の時期)
第5条 表彰は総会時に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
 (被表彰者が亡くなられたときの処置)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に亡くなられたときは、感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
 (委 任)
第7条 この規定の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
表彰審査基準
 北九州市立大学同窓会表彰規定第3条の規定による(1)、(2)号の表彰の審査は、次の基準によるものとする。
1 本部役員の職に通算して4年以上あって退任した者
2 評議員の職に通算して6年以上あって退任した者
3 支部役員の職に通算して5年以上あって退任した者
  (1)支部役員の職に通算して6年以上あって推薦のあった者

4 本会の職員として優良な成績で5年以上勤務した者

 

  付 則
この規定は、昭和51年9月17日から施行する。
この規定は、平成2年4月1日から施行する。
この規定は、平成8年4月1日から施行する。
この規定は、平成13年5月27日から施行する。
この規程は、平成27年5月31日から施行する。
この規程は、令和元年6月2日から施行する。