北九州市立大学同窓会

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一般社団法人 北九州市立大学同窓会奨学金規程の運用に関する細則

(目 的)
第1条 この細則は、一般社団法人北九州市立大学同窓会奨学金規程第6条に基づき、奨学金の申請・選考及び給付等の運用について定めることを目的とする。

(奨学金運営委員会)
第2条 本細則の運用は同窓会役員から選出された奨学金運営委員会(以下「委員会」という。)によって行うものとする。
2 委員及びその数は理事会の承認を得なければならない。
3 委員長は委員の互選とする。
4 委員の任期は同窓会役員の任期と同じとする。

(奨学生の決定)
第3条 委員会は奨学金募集要項に基づき、奨学金申請書等により学力、家計等の審査を行い、その結果を理事会に報告し承認を得るものとする。
2 前項の承認に基づき、一般社団法人北九州市立大学同窓会会長(以下「会長」という。)が奨学生を決定する。
3 奨学生の審査において、必要により、大学当局関係者を加えることができるものとする。
4 奨学生の審査に際し、書類審査に加え面接をすることができる。
5 奨学生に決定された者は、同窓会活動に積極的に参加することを約束し、所定の期日までに誓約書を提出しなければならない。

(給付額及び給付人数)
第4条 給付額は、月額25,000円(年額30万円)とする。
2 給付する人数は、年度予算を勘案し決定する。
3 規程第4条3項に該当する事由が生じた場合は、本細則第4条1項を適用し、その範囲内で支給できるものとする。

(異動の届出)
第5条 奨学生は次の各号の一に該当するときは、その都度すみやかに会長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、または退学したとき。
(2) 本人および保護者または保証人(国内在住の成人で本人にかわり連絡が取れる者)の住所、その他必要事項について異動があったとき。

(奨学生の辞退の届出)

第6条 奨学生で奨学金を必要としない事由が生じたときは、辞退届を会長に提出しなければならない。

(休止及び停止の届出)
第7条 奨学生が奨学金規程第5条の各号に該当する事由が生じたときは事実発生後直ちに、各届を会長に提出しなければならない。

(委 任)
第8条 委員会は奨学金給付の休止または停止を決定することができる。またその期間、期日についても同様とする。この細則の定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

(細則の改正)
第9条 本細則の改正は理事会の承認を得なければならない。

附 則
この細則は、北九州市立大学同窓会の「北九州市立大学同窓会奨学金規程の運用に関す
る細則」  を承継し当法人設立の令和4年4月1日より施行する。