北九州市立大学同窓会
一般社団法人北九州市立大学同窓会 役員選任規程
( 目 的 )
第 1 条 一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下、本会という。)定款第28条の定めにより、本会の役員の選任に必要な事項を定める。
( 適 用 範 囲 )
第 2 条 役員の選任に関しては、法令又は定款に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
( 定 数 )
第 3 条 理事の定数は、定款第27条に定めるところにより10名以上30名以内とし、理事のうち1名を代表理事とする。
2 監事の定数は、定款第27条に定めるところにより2名以内とする。
( 選 任 )
第 4 条 定款28条の定めにより、役員は代議員会の決議によって選任する。
2 前項の決議は、代議員による投票で行う。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 役員は、代議員を兼ねることができない。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
( 選 挙 権 者 )
第 5 条 役員の選挙権を有する者は、代議員の資格を有している者とする。
( 被 選 挙 権 者 )
第 6 条 役員の被選挙権を有する者は、定款第5条に規定する一般会員とする。
( 役員候補者選考委員会の設置 )
第 7 条 会長は、役員の選任のため、役員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することができる。
2 選考委員会は、会長の求めに応じ役員の候補者を選考し、役員の推薦名簿を(以下「推薦名簿」という。)を作成しなければならない。
( 立 候 補 )
第 8 条 役員になろうとする者は、本会の運営に積極的に取り組み、協力して本会の発展に貢献する意欲と見識を有する者とする。
- 一般会員は、選考委員会の推薦を得ることなく、一般会員5名以上の推薦を経て、役員に立候補することができる。
- 前項により立候補するものは、事務局が定めた期日までに、書記に届けなければならない。
4 役員に立候補しようとする者が代議員であるときは、立候補の届出日の前日までに代議員を辞任しなければならない。
( 決 定 )
第 9 条 事務局は第7条の推薦名簿に記載された候補者及び立候補者を記載した一覧表を代議員会に示さなければならない。
- 前項の一覧表により、代議員による投票を行うものとする。
- 代議員による投票結果を信任数の多い方から順位付けした一覧表を代議員会に提示する。
- 代議員会は信任数上位者から定数までの候補者を選任決議する。ただし、候補者が定数内であっても過半数の信任数を得られない者は落選とする。
( 投 票 )
第10条 投票は第5条に定める選挙権者1名につき1票とする。
2 投票は候補者一覧表に記載のある候補者に対して所定欄に同意する場合は〇印、不同意の場合は?印、を記入するものとする。
3 投票は、無記名とする。
( 開 票 )
第11条 開票は、代議員2 名以上の立会いのもと選考委員会の書記がおこなう。
( 投票の無効 )
第12条 次のいずれかの号に該当する投票は、無効とする。
- 指定した投票用紙以外で投票したもの
- 記載された内容が確認できないもの
- 〇×以外の他事記載の投票
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 本会の設立登記時においては、北九州市立大学同窓会の役員をもって、本会の役員とし、法人設立後2年後に実施される定時代議員会までを任期とする。